agreement
第4条
連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
第5条
1 連盟に次の役員を置く。
2 連盟の役員は、兼任できないものとする。
第6条
第7条
第8条
1 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期中の役員交代に伴う新役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条
1 連盟に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、常任理事会の同意を得て会長が推薦する。
第10条
連盟の事務を処理するため事務局を設け、必要な職員を置くことができる。
第11条
1 連盟の会議は、総会、役員会及び常任理事会とする。
第12条
1 総会は、役員及び各支部選出の2名の代表者で構成し、次の事項を審議決定する。
2 総会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
3 総会の議長は、会長が務める。
第12条の2
役員会は、会長が議長となり次の事項を審議執行する。
第13条
常任理事会は、会長、副会長、常任理事、女性代表理事で構成し、会長が議長を務め次の事項を審議執行する。
第13条の2
1 連盟に次の部会を置き、部会の構成及び任務は施行細則に定める。
2 専門部会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条
連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31に終わる。
第15条
連盟の経費は、会費、助成費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第16条
1 会員は、毎年4月1日現在の受給年金額(65歳に達した後の基礎年金額も含むものとする。)の千分の2.0を会費として、4月末日までに納付しなければならない。 ただし、百円未満の端数は切り捨てる。また、退隠料の会員も同様とする。
2 4月以降会員となった者の会費は前頁に準じて会計年度内に納付しなければならない。
第17条
1 連盟は、支部活動を促進するため会員から徴収した会費の100分の55をそれぞれ所属する支部に交付する。
2 連盟は支部に支部総会祝金を交付する。祝金の額は施行細則に定める。
第17条の2
連盟は、予算の範囲内において前条に規定する交付金以外に支部活動奨励費を交付することができる。交付にあたって必要な事項は常任理事会において定める。
第17条の3
連盟は、ブロックにおいて実施する事業等を奨励し費用の一部を助成する。助成金は常任理事会において定める。
第17条の4
1 会員が80歳、88歳、100歳に達したときは、慶祝金を給付し、会員が死亡したときは弔慰金を給付する。
2 慶祝金及び弔慰金の給付額は、施行細則に定める。
第18条
会長は、各支部間の連絡強調を諮るため必要と認めたときは、支部長を招集し 支部長会議を開くことができる。
第19条
この規約の施行に関し必要な事項は、常任理事会の議を経て施行細則に定める。
別表第1
支部名 | 市町村・事務組合 |
---|---|
堺 | 堺市、堺市消防局、堺市上下水道局、堺市立病院機構 |
岸和田 | 岸和田市 |
豊中 | 豊中市、豊中市上下水道局、市立豊中病院 |
池田 | 池田市、市立池田病院、池田市上下水道部 |
吹田 | 吹田市、吹田市水道部、市立吹田市民病院 |
高槻 | 高槻市、島本町 |
貝塚 | 貝塚市、岸和田市貝塚市清掃施設組合 |
守口 | 守口市、守口市門真市消防組合、くすのき広域連合 |
枚方 | 枚方市、枚方寝屋川消防組合 |
茨木 | 茨木市、茨木市水道部、茨木市消防本部 |
八尾 | 八尾市、八尾市水道局 |
泉佐野 | 泉佐野市、泉州南消防組合、りんくう総合医療センター、泉佐野市田尻町清掃施設組合 |
富田林 | 富田林市、南河内環境事業組合 |
寝屋川 | 寝屋川市、寝屋川市上下水道局 |
河内長野 | 河内長野市 |
大東 | 大東市、大東市上下水道局、大東四條畷消防組合 |
支部名 | 市町村・事務組合 |
---|---|
和泉 | 和泉市、和泉市立病院 |
箕面 | 箕面市、箕面市上下水道局、箕面市消防本部 |
柏原 | 柏原市、柏原市上下水道局、柏原羽曳野藤井寺消防組合、大阪南消防組合、藤井寺市柏原市学校給食組合 |
摂津 | 摂津市 |
高石 | 高石市、高石市泉大津市墓地組合、泉北環境整備施設組合 |
東大阪 | 東大阪市、東大阪市上下水道局、東大阪都市清掃施設組合、東大阪市立総合病院、市立東大阪医療センター |
泉南 | 泉南市、泉南清掃事務組合 |
四條畷 | 四條畷市、飯盛霊園組合 |
交野 | 交野市、四條畷市交野市清掃施設組合 |
熊取 | 熊取町 |
岬 | 岬町 |
南河内 | 河南町、太子町、千早赤阪村、大阪狭山市 |
中央 | 何れの支部にも属さない全ての団体 |
別表第2
ブロック名 | 支部名 |
---|---|
泉州ブロック | 堺、岸和田、貝塚、泉佐野、和泉、高石、泉南、熊取、岬 |
河内ブロック | 八尾、富田林、河内長野、柏原、東大阪、南河内 |
北河内ブロック | 守口、枚方、寝屋川、大東、四條畷、交野 |
北摂ブロック | 豊中、池田、吹田、高槻、茨木、箕面、摂津 |
第1条
1 規約第13条の2に規定する専門部会の構成及び任務は次の通りとする。
2 組織運営部会
3 広報部会
4 福祉部会