規約について

agreement

大阪府市町村職員年金者連盟規約

(名称及び組織)
第1条
この連盟は、大阪府市町村職員年金者連盟(以下「連盟」という。)と称し、大阪府市町村職員共済組合から年金を受けている者及び市町村から退隠料を受けてている者(年金待機者を含む。以下「会員」という。)をもって組織する。
(事務所)
第2条
連盟は、事務所を大阪府市町村職員共済組合内に置く。
(支部及びブロック)
第2条の2
連盟は、別表第1に掲げる支部を置き、支部は別表2に掲げるブロックに属するものとする。
(目的)
第3条
連盟は、会員の経済生活の向上安定を図り、あわせて会員相互の親睦を密にすることを目的とする。
(事業)

第4条
連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

  1. (1)経済情勢の推移に即応する年金制度の確立を期するため必要な事項
  2. (2)本連盟と趣旨を同じくする団体との連携強調に関する事項
  3. (3)会員相互間の親睦を図るための必要な事項
  4. (4)その他目的達成に必要な事項
(役員)

第5条 

1 連盟に次の役員を置く。

  1. (1)会長 1名
  2. (2)副会長 3名
  3. (3)常任理事 4名
  4. (4)理事 33名(会長、副会長、常任理事、ブロック女性理事を含む。)
  5. (5)監事 4名

2 連盟の役員は、兼任できないものとする。

(役員の職務)

第6条 

  1. 1 会長は、連盟を代表し連盟の業務を総括する。
  2. 2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 3 常任理事は、連盟事業の推進及び組織強化に努め、ブロック事業の会計を司る。
  4. 4 理事は、常任理事を補佐し事業の推進に努める。
  5. 5 監事は、連盟の会計を監査する。
(役員の選出)

第7条

  1. 1 会長は、常任理事において理事の中から候補者を指名し、役員会の議を経て選出し、総会の承認を得る。
  2. 2 副会長は、常任理事会において会長が属するブロック以外のブロックから推薦された理事の中から会長が指名し、総会に報告する。
  3. 3 常任理事、ブロック女性理事は、各ブロックにおいて選出し、常任理事会に届け出て総会に報告する。
  4. 4 理事は、各支部の支部長若しくは支部長が指名した者とし、常任理事会に届け出て総会に報告する。
  5. 5 監事は、各ブロックにおいて選出し、常任理事会に届け出て総会に報告する。
(役員の任期)

第8条 
1 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期中の役員交代に伴う新役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問及び相談役)

第9条 
1 連盟に顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、常任理事会の同意を得て会長が推薦する。

(職員)

第10条 
連盟の事務を処理するため事務局を設け、必要な職員を置くことができる。

(会議)

第11条 
1 連盟の会議は、総会、役員会及び常任理事会とする。

  1. 2 会議は、会長が招集する。
  2. 3 会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
  3. 4 会議の議事は、出席者の過半数で決し可否同数のときは、議長がこれを決する。
(総会)

第12条 
1 総会は、役員及び各支部選出の2名の代表者で構成し、次の事項を審議決定する。

  1. (1)規約の改廃
  2. (2)事業計画及び予算ならびに決算
  3. (3)その他連盟の運営についての重要事項

2 総会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。

3 総会の議長は、会長が務める。

(役員会)

第12条の2 
役員会は、会長が議長となり次の事項を審議執行する。

  1. (1)総会に提出すべき議案に関すること。
  2. (2)総会から委任された事項の処理に関すること。
  3. (3)その他連盟運営のため必要な重要事項に関すること。
(常任理事会)

第13条 
常任理事会は、会長、副会長、常任理事、女性代表理事で構成し、会長が議長を務め次の事項を審議執行する。

  1. (1)組織の執行体制、役員選任案に関すること。
  2. (2)緊急事項の処理に関すること。
(専門部会)

第13条の2 
1 連盟に次の部会を置き、部会の構成及び任務は施行細則に定める。

  1. (1)組織運営部会
  2. (2)広報部会
  3. (3)福祉部会

2 専門部会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会計)

第14条 
連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31に終わる。

(経費)

第15条 
連盟の経費は、会費、助成費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(会費)

第16条 
1 会員は、毎年4月1日現在の受給年金額(65歳に達した後の基礎年金額も含むものとする。)の千分の2.0を会費として、4月末日までに納付しなければならない。 ただし、百円未満の端数は切り捨てる。また、退隠料の会員も同様とする。

2 4月以降会員となった者の会費は前頁に準じて会計年度内に納付しなければならない。

(支部交付金)

第17条 
1 連盟は、支部活動を促進するため会員から徴収した会費の100分の55をそれぞれ所属する支部に交付する。

2 連盟は支部に支部総会祝金を交付する。祝金の額は施行細則に定める。

(支部活動奨励費)

第17条の2 
連盟は、予算の範囲内において前条に規定する交付金以外に支部活動奨励費を交付することができる。交付にあたって必要な事項は常任理事会において定める。

(ブロック事業奨励費)

第17条の3 
連盟は、ブロックにおいて実施する事業等を奨励し費用の一部を助成する。助成金は常任理事会において定める。

(慶弔給付金)

第17条の4 
1 会員が80歳、88歳、100歳に達したときは、慶祝金を給付し、会員が死亡したときは弔慰金を給付する。

2 慶祝金及び弔慰金の給付額は、施行細則に定める。

(支部長会議)

第18条 
会長は、各支部間の連絡強調を諮るため必要と認めたときは、支部長を招集し 支部長会議を開くことができる。

(施行細則)

第19条 
この規約の施行に関し必要な事項は、常任理事会の議を経て施行細則に定める。

附則
  1. 1 この規約は、連盟成立の日に規約となるものとし、昭和46年3月20日から施行する。
  2. 2 連盟初年度予算案は、連盟成立の日に初年度予算となるものとする。
附則
  1. 1 この規約は、昭和48年4月1日から適用する。
附則
  1. 1 この規約は、昭和50年4月16日から適用する。
附則
  1. 1 この規約は、総会で議決のあった日より施行する。(昭和54年5月7日)
附則
  1. 1 この規約は、総会で議決した日から施行する。(昭和56年4月9日)
附則
  1. 1 この規約は、昭和58年度分の会費から適用する。(昭和58年5月10日)
附則
  1. 1 この規約は、昭和61年4月22日から施行する。ただし第16条以外の規定は、昭和62年4月1日以降を任期とする選挙から適用するものとし、第16回総会までを任期とする役員の数については、なお従前の例による。
附則
  1. 1 この規約は、平成元年4月20日から施行する。
附則
  1. 1 この規約は、平成10年4月1日より適用する。
附則
  1. 1 この規約は、平成15年4月1日より施行し、第9条の改正については、平成13年4月1日より適用する。
附則
  1. 1 この規約は、総会で議決のあった日より施行し、平成17年2月1日より適用する。
附則
  1. 1 この規約は、平成18年4月28日より施行する。
附則
  1. 1 この規約改正(第1条)は、平成25年4月26日より施行する。
附則
  1. 1 この規約改正(第12条)は、平成27年5月9日より施行する。
附則
  1. 1 この規約は、平成30年4月25日より施行する。
  2. 2 規約第13条の2に規定する専門部会の平成30年度の委員の任期は、1年とする。
附則
  1. 1 この規約は、令和4年5月10日から施行する。
附則
  1. 1 この規約は、令和5年4月28日から施行する。
附則
  1. 1 この規約は、令和6年4月26日から施行する。

別表第1

支部名 市町村・事務組合
堺市、堺市消防局、堺市上下水道局、堺市立病院機構
岸和田 岸和田市
豊中 豊中市、豊中市上下水道局、市立豊中病院
池田 池田市、市立池田病院、池田市上下水道部
吹田 吹田市、吹田市水道部、市立吹田市民病院
高槻 高槻市、島本町
貝塚 貝塚市、岸和田市貝塚市清掃施設組合
守口 守口市、守口市門真市消防組合、くすのき広域連合
枚方 枚方市、枚方寝屋川消防組合
茨木 茨木市、茨木市水道部、茨木市消防本部
八尾 八尾市、八尾市水道局
泉佐野 泉佐野市、泉州南消防組合、りんくう総合医療センター、泉佐野市田尻町清掃施設組合
富田林 富田林市、南河内環境事業組合
寝屋川 寝屋川市、寝屋川市上下水道局
河内長野 河内長野市
大東 大東市、大東市上下水道局、大東四條畷消防組合
支部名 市町村・事務組合
和泉 和泉市、和泉市立病院
箕面 箕面市、箕面市上下水道局、箕面市消防本部
柏原 柏原市、柏原市上下水道局、柏原羽曳野藤井寺消防組合、大阪南消防組合、藤井寺市柏原市学校給食組合
摂津 摂津市
高石 高石市、高石市泉大津市墓地組合、泉北環境整備施設組合
東大阪 東大阪市、東大阪市上下水道局、東大阪都市清掃施設組合、東大阪市立総合病院、市立東大阪医療センター
泉南 泉南市、泉南清掃事務組合
四條畷 四條畷市、飯盛霊園組合
交野 交野市、四條畷市交野市清掃施設組合
熊取 熊取町
岬町
南河内 河南町、太子町、千早赤阪村、大阪狭山市
中央 何れの支部にも属さない全ての団体

別表第2

ブロック名 支部名
泉州ブロック 堺、岸和田、貝塚、泉佐野、和泉、高石、泉南、熊取、岬
河内ブロック 八尾、富田林、河内長野、柏原、東大阪、南河内
北河内ブロック 守口、枚方、寝屋川、大東、四條畷、交野
北摂ブロック 豊中、池田、吹田、高槻、茨木、箕面、摂津

大阪府市町村職員年金者連盟規約施行細則

(専門部会)

第1条 
1 規約第13条の2に規定する専門部会の構成及び任務は次の通りとする。

2 組織運営部会

  1. (1) 組織運営部会の委員は、会長、副会長3名、常任理事4名、理事4名(各ブロック1名)、ブロック選出の女性理事2名をもって構成する。
  2. (2) 組織運営部会の委員長は、会長が務め次の役割を担当する。
    1. ①常任理事会から諮問される組織執行体制等について審議検討する。
    2. ②規約及び細則その他規定に関すること。
    3. ③財政に関すること。
    4. ④運動方針に関すること。
    5. ⑤組織の強化に関すること。
    6. ⑥友好団体との連携に関すること。

3 広報部会

  1. (1) 広報部会の委員は、副会長1名、常任理事1名、理事4名(各ブロック1名)、ブロック選出の女性理事1名をもって構成する。
  2. (2) 広報部会の委員長は、副会長が務め次の役割を担当する。
    1. ①連盟だよりの編纂に関すること。
    2. ②広報活動に関すること。
    3. ③年金制度等の調査に関すること。

4 福祉部会

  1. (1) 福祉部会の委員は、副会長1名、常任理事1名、理事4名(各ブロック1名)、ブロック選出の女性理事1名をもって構成する。
  2. (2) 福祉部会の委員長は、副会長が務め次の役割を担当する。
    1. ①会員及び家族の福祉に関すること。
    2. ②会員の慶弔に関すること。
    3. ③会員の親睦に関すること。
(支部交付金)
第2条 
規約第17条第2項に規定する支部総会祝金は2万円(臨時総会は1万円)を交付する。
(慶弔給付金)
第3条 
規約第17条の4に規定する慶祝金は、会員が、80歳に達したとき5千円、88歳に達したとき1万円、100歳に達したときは2万円を給付し、会員が死亡したときは5千円を給付する。
附則
  1. 1 この施行細則は平成30年4月25日から施行する。
附則
  1. 1 この施行細則は令和4年5月10日から施行する。
附則
  1. 1 この施行細則は令和5年4月28日から施行する。